知っていますか?保育士資格取得の味方【保育士修学資金貸付制度】

2013年2月に施行された、「保育士修学資金貸付制度」をご存知ですか?
保育士を目指し養成施設(厚生労働大臣指定の保育士養成学校または施設)で修学している人を対象に、その修学費用を支援する制度です。
卒業後、保育士登録をし、貸付けを受けた都道府県に継続して就業すれば貸付額の返済が免除になるなど、これから保育士を目指す人にとっては非常にメリットのある制度です。

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保育士養成施設の費用を貸付け【保育士修学資金貸付制度】

保育士試験は合格率の全国平均が18.6%の難関国家資格です。試験対策や実習の充実した養成施設・通信教育などで修学するのが効果的ですが、費用がネックとなり資格取得を諦めてしまう人も少なくありません。

そこで、費用面で修学を容易にすることによって資格取得を促進し、待機児童問題における保育士不足を解消する目的で施行されたのがこの「保育士修学資金貸付制度」です。

貸付額は最大2年間で計160万円、原則無利子

貸付額は月額5万円以内とし、貸付期間は2年間が限度とされています。
但し、入学準備金として20万円、卒業時に就職準備金として20万円を加算できるほか、貸付申請時に生活保護受給世帯の在学者は、在学期間の生活費の一部が加算できるとされています。(支給額は対象者の居住地・年齢による)

貸付を受けた都道府県に就業すれば返済が免除に

保育士修学資金の貸付は、都道府県(都道府県の社会福祉協議会に委託して行う場合を含む)または、都道府県が適当と認める団体」です。

養成施設卒業後、1年以内に保育士登録を行い、貸付けを受けた都道府県の区域で就業すると、貸付金の返済が免除されます。

貸付金返還の免除要件
養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録を行い、修学資金の貸付けを受けた都道府県の区域内の保育所等において児童の保護などに従事し、かつ、5年間引き続き従事したとき

※国立自立支援施設は全国の区域とする
※東日本大震災における被災県、過疎地域自立促進措置法に規定する過疎地域での就業、中高年離職者の就業については継続就業期間の特例あり

都道府県によって、募集時期や応募方法、応募要件が異なることもあるので、自分が貸付けを受けようとする都道府県の情報を確認する必要があります。

(例)
・当該都道府県に住民登録をしている必要がある
・当該都道府県に住民登録をしていない場合は、区域内の養成施設に修学・卒業する必要がある
・保育士養成施設通学のためにやむを得ず県外に住民票登録をしたが、卒業後に県内で保育業務に従事しようとするなどの場合は、その事実を証明する書類が必要 など


貸付けを希望される方は、就業を希望される自治体にお問い合わせください。

次のページでは、各都道府県ごとの貸付事業の募集情報と、今後の課題を取り上げます。

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