首都圏に「小規模保育園」が増える理由

待機児童問題が特に深刻な大都市部では、保育需要の増大に対して、土地代(賃貸料)、建設費などの原価が高く、事業所がなかなか増やせないというジレンマがあります。

このような事情を背景に、2015年度から施行される子育て新制度では、ビル内の空き室などを活用する「小規模の施設」での保育事業を更に推進すべく、「小規模保育(ミニ保育所)」の認可基準を全国一律に緩和しました。

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そもそも、小規模保育って?

小規模保育とは、定員6人以上〜19人以下の保育事業のこと。

新制度では、保育の質担保のために国が定める「子ども1人当たりの面積基準」および「職員全体における保育士(有資格者)の比率」について、保育所分園やグループ型小規模保育、地方単独事業など、様々な事業形態からの移行を想定した3タイプ(A型・B型・C型)に分けて設定されています。

新たに施設を建設する必要がなく、保育士が少人数でも開園できることに加え、新制度では更に、小規模保育等に対する公費補助「地域型保育給付」を創設されることになっています。

これらの政策により、2015年度からは更に新規事業者の参入も増え、小規模保育所の増加が期待されています。

今後、保育士の就・転職の選択肢に「小規模保育所」が入ってくる機会が増えると予想されます。

「保育の質」はどうなる?
知っておくべき小規模保育所 設置基準緩和の“リスクと打開策”

新制度は、「量だけでなく保育の質も維持する」ことをコンセプトに掲げています。
しかし、小規模保育およびその基準緩和は、保育の質を維持する上で様々なリスクを伴っています。
それぞれの課題と、実施されている対策をご紹介します。


【1】子ども1人あたりの保育士(有資格者)が少ない

小規模保育の新基準において分類される3タイプのうち、最も小規模であるC型(定員6〜10人)は、家庭的保育者(自治体所定の研修を修了した者、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者)も保育業務が可能です。次に小規模であるB型は、「保育スタッフのうち半数までは、保育士資格のない者が保育をしても可能」とされています。

これによって「保育の質が下がるのでは?」、あるいは「有資格の保育士の社会的地位を下げ、保育士不足の負のスパイラルに繋がりかねない」といった懸念も広がっています。

⇒国の対策
新制度では小規模保育の職員数を「保育所の配置基準+1名」とし、更にB型は、有資格の保育士の割合が高い園には助成金を上乗せするとの追加措置を講じています。

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