2022/9/30更新
「借上げ社宅制度」をご存知ですか。東京都などの自治体では、保育士向けの家賃の補助を行う制度「借上げ社宅制度」が設けられています。上京して都内で一人暮らしをする保育士にとっては、魅力的なこの制度ではないでしょうか。この記事では、東京都の借上げ社宅制度について、具体的な内容や自治体ごとの違いについて紹介します。
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保育士に対する支援制度が本格化するなか、保育士の家賃補助制度が拡充しつつあります。なかでも全国的に見て、家賃の相場が高い東京都。待機児童問題も深刻になっていることから、保育士人材の確保や離職防止を図る一環として、東京都で「保育事業者宿舎借り上げ支援事業」(通称、借上げ社宅制度)という制度がスタートしました。これは家賃負担の全額または一部を減らすことのできる、保育士にとってはうれしい制度です。
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借上げ社宅制度は、保育士が住む物件を保育園運営の事業者が借り上げ、かかる家賃の全額または一部が補助される制度です。補助基準額は一戸あたり月額8万2,000円ですが、都内でも区市町村や保育事業者によって、補助額や自己負担額の内容が変わってきます。
23区外では実施していない場合もあるので注意しましょう。
以下で東京都区内のエリア別に、借上げ社宅制度の補助額などをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
【注意】
各区の公式情報が更新されていない、実施不明なエリアもあります。公表され次第当ページでも更新していきますが、各自治体に確認されることをおすすめします。
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補助基準額は月額8万2,000円ですが、東京都では区によってさらに経費を自治体独自で上乗せしています。例えば千代田区内であれば13万円まで、港区内では11万円まで、目黒区内では9万2千円まで、渋谷区内では10万円まで、補助額を上乗せしています。
こうした上乗せは、勤務先保育園の自治体と居住自治体が同じ区内であることなど、自治体によって条件があります。また、保育事業者によっても補助額や自己負担額の詳細が異なる場合があります。その他、商品券などの祝品が提供される自治体もあります。
借上げ社宅制度を利用するためには、いくつかの条件があります。「慌てて契約して、借上げ社宅制度を利用できなかった」なんていうことがないように気をつけましょう。
・不動産業者とは法人契約
借上げ社宅制度はあくまで、保育事業者が借上げる物件に対する補助制度です。したがって、この制度を利用する場合、保育士が不動産業者と個人で契約してはいけません。物件探しの際には、不動産業者に法人契約であることを伝える必要があります。
・居住地域の条件
自治体によっては、保育園と居住物件が同じ区内かどうかで、補助額に差がある場合があります。また、保育事業者によっては、借上げ社宅制度を利用すると通勤費が出ない場合もあるため、交通機関を利用せずに通勤できる範囲で住居を探したほうが良いということもあります。
・個人負担の費用
借上げ社宅制度は、基本的には家賃が対象です。多くの自治体では礼金にも補助がありますが、敷金や仲介手数料、保証金、火災保険料などは自己負担になることが多いようです。
各自治体によって、補助を受けるための条件は異なります。たとえば、板橋区では「公設民営を含む私立認可保育所、認定こども園、認証保育所、地域型保育事業、病児保育事業で働く保育士、保健師ならびに看護師、栄養士及び調理師」という条件が定められています。
また、多くの自治体では「1日6時間以上、かつ月20日以上の勤務をしていること」が条件になっており、ほかにも「採用されて5年以内」など採用年数に条件があり、常勤のみとする自治体もあります。
詳しくは、自治体に確認するようにしましょう。
借上げ社宅制度は2015年度より実施されている事業ですが、国の補助制度がなくなった場合には、自治体による補助が廃止されたり、縮小されたりする可能性があります。いくつかの自治体では、実施要綱の情報が公表された情報がなく実施について詳細不明なケースもあります。
いつまでこの制度が続くかはわかりませんが、借上げ社宅制度に魅力を感じる方は、詳細を各自治体に直接確認するようにしましょう。
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