小規模保育推進の動きが加速!税優遇が決定

待機児童の多い大都市では、地価などの面から保育用地の確保が難しい状態が続いています。そこで今注目を浴びているのが小規模保育。2015年度からは、「小規模認可保育所」となり、認可施設として生まれ変わることに。
先日、そんな少人数制保育を支援するための税制優遇策が発表されました。

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2016年から、小規模保育サービスの税制優遇が始まることに

都市部での待機児童問題解消のキーとなるのが「小規模保育」。政府は固定資産税の減免等、税制優遇を行い、小規模保育サービスを支援することを決定しました。

事業所内保育の場合

(6人以上預かる場合)保育サービスのためだけに使う土地と建物の固定資産税を非課税にする。
(5人以下の場合)土地への税優遇は無いが、建物の固定資産税を半分にする。

※事業所内保育とは…会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育するサービス。

居住型保育の場合

建物の固定資産税を半分にする。

※居住型保育とは…事業者の自宅などで5人以下の子どもを預かる保育サービス。

訪問型保育の場合

保育事業者の事務所などを税優遇の対象にする。

※訪問型保育とは…障害・疾病などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で保育を行うサービス。

そもそも小規模保育って何?知りたい方はこちら!
首都圏に「小規模保育園」が増える理由

小規模施設の大きな課題“卒園後の受け入れ先”

低コストで開園しやすく、なおかつ1人ひとりにきめ細かい対応ができる小規模保育は、保育士、保護者、そして子どもたちにとってメリットが大きいように感じられます。

しかし、小規模保育の対象年齢は「0~2歳児」のため、卒園後受け入れ先確保が課題となっているのをご存知でしょうか。小規模保育施設には、「連携施設」と呼ばれる、卒園後の児童が入園できる保育園の用意が義務付けられているのですが、新規にサービスを始める事業所の中では連携施設が確保できない園も多く、その場合保護者は再度「保活」をしなければならないのです。

連携施設が無い場合、定員の範囲内であれば3歳以降も保育を継続できる特例措置もあるのですが、新規入所が優先されるため現状を考えると適用は難しいとされています。

今後は保護者・子どもが不安なく保育サービスを受けられるよう、受け入れ先の拡充が求められます。



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≪参考URL≫

小規模保育に税優遇 16年から、待機児童の受け皿に

春からはじまる0〜2歳「小規模保育事業」、卒園後の受け皿確保に課題

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